章  総 則

(通則)
第1条  
この支部は、一般社団法人日本自動車販売協会連合会定款(以下「定款」という。)第条第項の規定に基づいて設けるものとする。

(名称)

この支部は、一般社団法人日本自動車販売協会連合会(以下「自販連」という。)青森県支部という。
2 この支部が所轄する定款第2条第4項に定める地域は青森県とする。

(事務所)

この支部は、事務所を青森県青森市に置く。また、支所を青森県八戸市に置く。



                        章  業 務


(業務)

この支部は、定款第条の目的を達成するため、定款第4条に掲げるもののうち、下記の業務を行う。
(1)自動車販売事業の経営改善及びその指導
(2)自動車の販売に伴うサービスの改善及びその指導
(3)自動車の地域内の流通事情に関する調査及び統計
(4)自動車の登録等に係わる代行事業
(5)自動車の環境・交通安全に係わる事業
(6)前各号に掲げるものの他定款の目的を達成するために必要な事業




                        章  会 員

(会員)

この支部の地域内における定款第条第第1号の通常会員及び同項号の準通常会員のう
ち支部が認めた会員は、この支部に所属する支部通常会員とする。

2 この支部の地域内における定款第5条第2項第4号の準会員のうち支部が認めた会員は、この支部に所属する支部準会員とする。
3 前2項に掲げる者以外の者であってこの支部の事業に賛同した者を支部賛助会員とする。
4 この規約では、前3項のいずれかに該当する会員を支部会員と称する。

(入会)

この支部への入会に関する手続きは、別に定める。
2 この支部が定款第
条の規定により、自販連の入会申込書を受理したときは、支部理事会に諮り、その意見を入会申込書に添えて自販連会長に提出しなければならない。

(会費)

支部会員は、支部会費を納入しなければならない。
 支部会費の額は、支部理事会で定める。
3 この支部は、支部会員の会費の収納に関する事務を取扱う。

(任意退会)
第8条
この支部の退会に関する手続きは、別に定める。
2 この支部が定款第8条の規定により、自販連の退会届を受理したときは、その理由を退会届に添えて自販連会長に提出しなければならない。

(除名)
第9条
支部会員が次のいずれかに該当する場合は、支部総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)この支部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(資格の喪失)
第10条
前9条の場合のほか、支部会員は、いずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)支部会員である法人が解散したとき
2 前9条を含め、支部会員の資格を喪失した者は、すでに納付した支部会費等この支部の資産に関するいかなる請求もすることができない。

章 支部総会

 (構成)
11
支部総会は、支部通常会員をもって構成する。

 (権限)
12
支部総会は、次の事項について決議する。
(1)事業報告及び収支決算(正味財産増減計算書)の承認
(2)支部理事及び支部監事の選任又は解任
(3)支部規約の設定、変更
(4)定款第条第項に定める事項の決定
(5) その他この支部の運営上、特に重要な事項

 (開催)
13
支部総会は、定時総会として毎事業年度終了後、本部総会日までに開催するほか、必要がある場合に開催する。

 (招集)
14
支部総会は、支部理事会の決議に基づき支部長が招集する。
2 支部総会を招集する場合には、会議の目的となっている事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の日前までに支部会員に通知しなければならない。
3 総会員の議決権の分の以上の議決権を有する会員は、支部長に対し、支部総会の目的である事項及び招集の理由を示して、支部総会の招集を請求することができる。

 (議長)
15
支部総会の議長は、支部長とする。

 (議決権)
16
支部総会における議決権は、支部通常会員名につき個とする。

 (決議)
17
支部総会の決議は、支部通常会員の半数以上の出席であって、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権の分の以上に当たる多数をもって行う。
(1)支部規約の変更
(2)支部の運営上、特に重要な事項

 (代理人による議決権行使)
18
支部総会に出席できない支部通常会員は、代理人によってその議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する場合は、条の規定の適用については、出席したものとみなす。

 (議事録)
19
支部総会の議事については、定款第19条を準用する。

章 支部役員及び支部事務局

(支部役員)
20
定款第25条に基づき、この支部に次の役員を置く。
(1)支部長    
(2)副支部長   
(3)支部専務理事  1名
(4)支部理事   10名以内(支部長、副支部長、支部専務理事を含む。)
(5)支部監事   

(支部役員の選任)
21
支部理事及び支部監事は、支部総会において、支部を組織する支部通常会員(法人にあっては支部に対しその法人を代表する者)及び定款第21条第項第号に掲げる者のうちから選任する。
2 支部長、副支部長及び支部専務理事については、支部理事会の互選により選任した候補者を本部に推薦し、会長の委嘱をもって支部長、副支部長及び支部専務理事とする。

(支部役員の職務及び権限)
22
支部理事は、定款、支部規約及び支部理事会の定めるところにより、支部の業務の執行に当たる。
2 支部長は、この支部を代表し、その業務を統轄する。
3 副支部長は、支部理事会の定めるところにより支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠員のときは、その職務を代行する。
4 支部専務理事は、支部長及び副支部長を補佐して支部の業務を処理する。
5 支部監事は、支部の業務及び財産の状況を監査する。

(本部理事の推薦)
23
この支部は、支部長を本部理事に推薦するものとする。

 (支部監事の職務及び権限)
24
支部監事は、支部理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 支部監事は、いつでも支部理事等に対して事業の報告を求め、この支部の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(支部役員の任期)
25
支部理事及び支部監事の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終の支部総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された支部理事又は支部監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 支部理事又は支部監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお支部理事又は支部監事としての権利義務を有する。

(報酬)
26
支部理事及び支部監事は無報酬とする。ただし、常勤の支部理事及び支部監事に対しては、支部理事会の決議により別に定める。

(支部事務局)
27
この支部の事務を処理するため、支部事務局を設け、職員若干名を置く。
2 支部事務局の運営に関する事項は、自販連の諸規程に準じて支部理事会で別に定める。



                    章 支部理事会

 (構成)
28
支部理事会は、支部理事をもって構成する。

 (権限)
29
支部理事会は、次の職務を行う。
(1)支部業務執行の決定
(2)支部理事の職務の執行の監督
(3)支部長、副支部長、支部専務理事の選定及び解職

(招集)
30
支部理事会は、支部長が招集する。
2 支部理事会を招集する者は、支部理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、支部理事会の日の日前までに、各支部理事及び各支部監事に対して通知しなければならない。

 (議長)
31
支部理事会の議長は、支部長とする。

 (決議)
32
支部理事会の決議は、支部理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、支部理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
33
支部理事会の議事については、定款第19条を準用する。

 (委員会)
34
支部の事業を円滑に推進するため、支部理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会に必要な事項は、支部長が別に定める。

 
(事業報告及び決算)
35
支部長は、毎事業年度終了後、支部に係る次に掲げる書類を作成し、支部監事の監査を経て、当該事業年度終了後1ヶ月以内に、会長に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書



                    第章 支部規約の変更等

 (支部規約の変更)
36
この規約は、支部総会の決議によって変更することができる。

 (残余財産の帰属)
37
この支部が清算するときに有する残余財産の帰属については、本部とする。

附 則

1 この支部規約は、平成31年2月14日から施行し、平成24年1月4日に制定した支部 規約は廃止する。

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会                      青森県支部
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