第1 目的
我が国の自動車保有台数は、平成27年12月末現在で8,100万台を超えており、自動車が国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による負傷者数は67万人と11年連続で減少しているものの、死者数は4,117人と15年ぶりに増加に転じており、依然として厳しい状況が続いている。 |
第2 実施機関
国土交通省及び自動車関係32団体で構成する「不正改造防止推進協議会」(以下「協議会」という。)が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。 |
第3 実施期間
「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成27年6月1日(月)から6月30日(火)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。 |
第4 実施事項
1 |
重点排除項目 |
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(1) |
視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 |
(2) |
前面ガラスへの装飾板の装着 |
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(3) |
灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け |
(4) |
タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し |
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(5) |
騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着 |
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(6) |
土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し |
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(7) |
基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け |
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(8) |
不正な二次架装 |
(9) |
大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 |
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(10) |
ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し |
(11) |
不正軽油燃料の使用 |
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2 |
重点実施事項 |
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(1) |
自動車使用者への啓発 |
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(2) |
街頭検査の実施 |
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(3) |
構内検査の実施 |
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(4) |
迷惑改造車・迷惑黒鉛相談窓口(不正改造車・黒煙110番)の設置・情報収集の充実 |
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(5) |
自動車使用者に対し警告ハガキを送付 |
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(6) |
アンケート調査の実施 |
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(7) |
不正改造等に対する報告徴収及び立入検査 |
(8) |
整備事業者等による適正な整備・改造の推進 |
第5 実施運営
1 |
自動車局は、本実施要領に基づき、各地方運輸局及び沖縄総合事務局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会構成団体に対して本運動の目的、実施事項等を通知する。 |
2 |
各地方運輸局及び沖縄総合事務局は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、協議会構成団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知するとともに、本運動を積極的に推進する。 |
第6 報告
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各地方運輸局、沖縄総合事務局及び協議会構成団体は、速やかに実施結果を取りまとめ、自動車局に報告する。 |
平成27年度「不正改造車を排除する運動」について
青森運輸支局では
「迷惑改造車相談窓口 (不改造車 110番)」
を設置しております。
不正改造車に関する情報や改造車に関する相談を受け付けしております
ので、お気軽にご利用下さい。
※ 連絡先 青森運輸支局検査整備部門 TEL 017-739-1506まで